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一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス)を始めるには
他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送するのが「旅客自動車運送事業」です。
旅客自動車運送事業は、その事業の形態や、使用する車輌の種別により、
・一般乗合旅客自動車運送事業
・一般貸切旅客自動車運送事業
・一般乗用旅客自動車運送事業
・特定旅客自動車運送事業
に細分されます。
・一般乗合旅客自動車運送事業
都市内を運行する路線バス、高速道路等を経由し、都市間を結ぶ都市間バスなどのように、
運行する時間と経路をあらかじめ定め、不特定多数の旅客を乗り合わせて行う旅客自動車運送事業です。
・一般貸切旅客自動車運送事業
旅行会社等が集めた旅行者の団体を運送するバスのように、一個の団体等と運送の契約を結び、
車両を貸し切って運送する旅客自動車運送事業です。
・一般乗用旅客自動車運送事業
運送形態は一般貸切旅客自動車運送事業と同様ですが、使用する車両は乗車定員が10人以下の自動車となります。
ハイヤー・タクシー事業はこちらに該当します。
・特定旅客自動車運送事業
ある特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送することのみを事業とする旅客自動車運送事業です。
旅客自動車運送事業を経営するためには、「道路運送法」の規定に基づき、各運輸局長の許可を受けることが必要です。
許可を受けるためには、まず運輸支局に「経営許可申請書」を提出することが必要です。受理された申請書は、運輸局において審査され、
申請内容が各地方運輸局の定めた「許可の基準」の要件に合致していることが確認されれば事業は許可となり
、事業を経営することができます。
①営業所
②車両(最低保有数以上)
③車庫
④事務所及び休憩・睡眠施設
⑤運転者、運行管理者及び整備管理者
⑥法令遵守、資金計画、損害賠償能力の適格性
①申請書
②申請書別紙
1)事業計画
営業区域、主たる営業所及び営業所の名称・位置、営業所毎に配置する事業用
自動車の数、自動車車庫の位置及び収容能力等
2)その他
事業用自動車の乗務員の休憩、仮眠又は睡眠のための施設、許可に条件を付す
ることを前提としている場合にはその条件、適用する運送約款等
③添付書類
1)事業用自動車の運行管理の体制にかかる添付書面
事業用自動車の運行管理の体制を記載した書面、運行管理者・補助者の就任予
定者一覧及び就任承諾書、整備管理者・補助者の就任予定者一覧及び就任承諾
書、運転者就任予定者一覧及び就任承諾書、勤務交番表、1日における勤務時
間及び乗務時間割
2)事業の開始に要する資金及びその調達方法を記載した添付書面
所用資金及び事業開始に要する資金の内訳及び資金調達方法、申請日現在の残
高証明
3)事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害
を賠償するための措置を講じていることを証する添付書面
4)申請者の概要を証する添付書面
5)道路運送法第7条及び審査基準1(10)③の規定に反しない旨の宣誓書
6)事業計画等にかかる添付書面
事業施設関係、事業用自動車関係、
7)安全管理規程を定め、安全統括管理者を選任する計画を証する書面
事業を始めるにあたっては運賃・料金を定め、地方運輸局長に届出を行い、運送約款を定めて、
地方運輸局長の認可を受けなければなりません。
また、前もって許可申請書を主たる営業所の所在地を管轄する陸運支局へ提出する必要があります。
提出された申請書は陸運支局で形式審査、その後地方運輸局で内容審査が行われます(約4ヶ月)。
①運賃・料金の策定
②陸運支局へ申請書を提出
③運送約款の策定
④地方運輸局での内容審査
⑤地方運輸局での処分決定
一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス事業)について、国土交通省のホームページにあります。
ご覧になりたい方は
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