自筆遺言
自筆証書遺言とは、全文を自分で書く遺言のことです。
他人に書いてもらったり、ワープロやパソコンを使用して作成したものは無効です。
書かれている内容がわかりやすく、かつ、解釈をめぐる争いがおきないように注意することです。
また、字がヘタであっても、判読しやすい文字で丁寧に書くことも重要です。
自筆証書遺言は費用もかからず、いつでも書けるなど手軽に作成できるため数多く利用されています。
しかし、民法で定められたとおりに作成をしないと遺言書として認められません。
遺言書の効力の有効・無効は、遺言者の死亡後に家庭裁判所で検認を受けた後でないと判明しません。
無効となれば取り返しがつきませんので十分注意が必要です。
料金
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打合せを行い、遺言書の起案及び作成の指導を行います。