電話番号
電話番号
電話番号
イメージ写真1

キャッチコピー

自筆遺言




自筆証書遺言とは、全文を自分で書く遺言のことです。 他人に書いてもらったり、ワープロやパソコンを使用して作成したものは無効です。
書かれている内容がわかりやすく、かつ、解釈をめぐる争いがおきないように注意することです。 また、字がヘタであっても、判読しやすい文字で丁寧に書くことも重要です。

自筆証書遺言は費用もかからず、いつでも書けるなど手軽に作成できるため数多く利用されています。 しかし、民法で定められたとおりに作成をしないと遺言書として認められません。
遺言書の効力の有効・無効は、遺言者の死亡後に家庭裁判所で検認を受けた後でないと判明しません。 無効となれば取り返しがつきませんので十分注意が必要です。


料金

業務内容 基本報酬(税別) 別途費用
自筆遺言 30,000円
特になし

打合せを行い、遺言書の起案及び作成の指導を行います。





対応地域


    【福岡県】

    福岡市全域(中央区、博多区、東区、南区、西区、城南区、早良区)

    春日市、大野城市、太宰府市、筑紫野市、那珂川町

    糟屋郡(宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町

    古賀市、新宮町

    筑前町、甘木朝倉市、うきは市

    小郡市、久留米市、大刀洗町


    【佐賀県】

    鳥栖市、基山町、みやき町、神埼市、佐賀市内近郊


    【その他の地域】

    その他福岡県内、県外の対応可能