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契約書・覚書・念書作成




約束事はご存じの方も多いでしょうが、民法上口頭で行っても有効です。しかし、 書面に残すのは後々のトラブル防止のためです。
トラブルが発生してから悔しい思いをすることのないように、 約束事はできるだけ書面で残すことをお勧めします。

契約書とは
契約とは、2人以上の当事者の意思表示が合致すること(当事者の一方の申し込みと他方の承諾) によって成立する法律行為のことをいいます。
従って、契約書とは、その2人以上の意思表示が合意に至っている事実を証明する目的で作成される文書 ということになります。また、契約書は、当事者それぞれが同じものを保有します。

覚書とは
直訳は事柄を忘れないように取ったメモを意味しますが、一般的には契約書に近いもので、 お互いが合意いた内容を互いに承認し合って、同一内容の書面にお互いが署名押印し各自1通を所持します。
覚書は、契約書では書かれていない詳細な内容、契約書内容の一部変更など、 正式な契約書に記載されない当事者間で合意事項が記載させれます。 また、実際に契約書を交わす前の基本合意の確認などにも利用されます。

念書とは
念書とは、当事者の一方のみが他方当事者に差し入れるもので、 書面には念書を差し出した当事者の署名押印しかありません。
従って、念書の内容は、念書を書く者が一方的に義務を負担したり、一定の事実を認めたりするような内容になります。


料金

業務内容 基本報酬(税別) 別途費用
契約書・覚書・念書作成 定型:20,000円
非定型:30,000円
金額、内容により印紙が必要です

印紙が貼られていないからといって、契約書自体が無効になるわけではありません。しかし、 印紙を貼付しなかったり額が不足している場合は過怠税がかかります。(発覚した場合印紙税額の3倍、自己申告した場合1.1倍)
なお、覚書や念書もその内容によっては印紙が必要な場合があります。





対応地域


    【福岡県】

    福岡市全域(中央区、博多区、東区、南区、西区、城南区、早良区)

    春日市、大野城市、太宰府市、筑紫野市、那珂川町

    糟屋郡(宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町

    古賀市、新宮町

    筑前町、甘木朝倉市、うきは市

    小郡市、久留米市、大刀洗町


    【佐賀県】

    鳥栖市、基山町、みやき町、神埼市、佐賀市内近郊


    【その他の地域】

    その他福岡県内、県外の対応可能