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宅地建物取引業者免許申請




宅地建物取引業を営むためには、個人法人を問わず、国土交通大臣または都道府県知事の免許を取得した者でないと、 行えないことになっています。 これは、宅地建物取引業が広く国民の大切な財産である宅地や建物を取り扱う仕事であり、 物件金額は高く、手続きや物件そのものを扱うのに、高度な専門性が必要とされるためです。
申請先は、都道府県内の営業所のみで営業する場合は都道府県知事に、 2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合は国土交通大臣に対して行います。

また、宅地建物取引業法は、万一、客に損害を与えたときのために、営業保証金制度(法務局に営業金保証を供託する制度) か、弁済業務保証金制度(宅地建物取引業保証協会に弁済業務保証金分担金を供託する制度)の、 いずれか一方の制度の利用を義務づけています。
簡単に言うと、法務局に営業保証金(1000万円)を供託するか、保証協会に弁済業務保証金分担金(60万円)を供託しなければ、 宅建業免許証が交付されないということです。


料金

業務内容 基本報酬(税別) 別途費用
宅地建物取引業者
免許申請
新規・知事:100,000円
更新・知事:100,000円
新規・大臣:170,000円
更新・大臣:170,000円
名簿登録変更:20,000円
新規・大臣:90,000円
新規・知事:33,000円
更新(大臣・知事):33,000円
※名簿登録変更は手数料不要
宅地建物取引主任者
資格登録申請
18,000円 手数料:37,000円


免許を受けた後の届出等

免許を受けた後でも次の場合は届出を行う必要があります。
事実発生後30日以内の届出 1.商号又は名称の変更
2.営業所の変更(支店等の新設・廃止等含む)
3.代表者の変更
4.法人の役員の変更
5.政令使用人の変更
6.専任取引主任者の変更





対応地域


    【福岡県】

    福岡市全域(中央区、博多区、東区、南区、西区、城南区、早良区)

    春日市、大野城市、太宰府市、筑紫野市、那珂川町

    糟屋郡(宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町

    古賀市、新宮町

    筑前町、甘木朝倉市、うきは市

    小郡市、久留米市、大刀洗町


    【佐賀県】

    鳥栖市、基山町、みやき町、神埼市、佐賀市内近郊


    【その他の地域】

    その他福岡県内、県外の対応可能