宅地建物取引業者免許申請
宅地建物取引業を営むためには、個人法人を問わず、国土交通大臣または都道府県知事の免許を取得した者でないと、
行えないことになっています。
これは、宅地建物取引業が広く国民の大切な財産である宅地や建物を取り扱う仕事であり、
物件金額は高く、手続きや物件そのものを扱うのに、高度な専門性が必要とされるためです。
申請先は、都道府県内の営業所のみで営業する場合は都道府県知事に、
2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合は国土交通大臣に対して行います。
また、宅地建物取引業法は、万一、客に損害を与えたときのために、営業保証金制度(法務局に営業金保証を供託する制度)
か、弁済業務保証金制度(宅地建物取引業保証協会に弁済業務保証金分担金を供託する制度)の、
いずれか一方の制度の利用を義務づけています。
簡単に言うと、法務局に営業保証金(1000万円)を供託するか、保証協会に弁済業務保証金分担金(60万円)を供託しなければ、
宅建業免許証が交付されないということです。
料金
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免許を受けた後の届出等
免許を受けた後でも次の場合は届出を行う必要があります。
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