相続・遺産分割
遺産相続とは一般的に、亡くなった人の遺産をその配偶者や子ども、あるいは孫が受け継ぐことをいいます。
相続開始時に相続人が複数いる場合は、全ての遺産は相続人全員の共有となり、遺産分割が決まるまで、
1人でかってに遺産を処分することはできません。
遺産には、預貯金、不動産、美術品などの他に、銀行へのローン返済や友人への借金なども負の財産も全て含まれますので、
これらを全てまとめた”財産目録”が必要になってきます。
相続人は、この財産目録を確認して、相続の方法を次の3つの中から、自由に選ぶことができます。
・単純承認(遺産全てを相続) … 限定承認、相続放棄をしなければ自動的に単純承認となる
・限定承認(条件付きで遺産を相続) … 相続放棄人を除く相続人全員でのみ手続き可
・相続放棄(遺産相続権を放棄して遺産を受け取らない) … 各自手続き可
また、遺産相続には遺言相続と法定相続があり、遺言相続の場合、遺言書に遺産の相続人や分割方法が記載されているときは、
民法で決められた規定よりも優先されます。これは、亡くなった被相続人の意思を尊重しようという考え方があるからです。
ただし、相続人の最低限の相続分を保障するために、相続の遺留分の制度が用意されています。
遺言書がないときは、法定相続人が民法で定められた割合で遺産を相続(法定相続)することになります。
財産目録が確定した後、相続人全員で遺産分割協議をして、遺産をどのように分配するかを決めます。
遺言や民法で配分の割合が決められいる場合でも、この遺産分割協議の方が優先されます。
全員の同意(遺産分割協議書等に記名、押印)がなければ、預金の解約、不動産の名義変更等などはできません。
また、行方不明者等で全員の同意が得られないケースなど発生する場合があります。個別にご相談ください。
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