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相続・遺産分割




遺産相続とは一般的に、亡くなった人の遺産をその配偶者や子ども、あるいは孫が受け継ぐことをいいます。 相続開始時に相続人が複数いる場合は、全ての遺産は相続人全員の共有となり、遺産分割が決まるまで、 1人でかってに遺産を処分することはできません。

遺産には、預貯金、不動産、美術品などの他に、銀行へのローン返済や友人への借金なども負の財産も全て含まれますので、 これらを全てまとめた”財産目録”が必要になってきます。
相続人は、この財産目録を確認して、相続の方法を次の3つの中から、自由に選ぶことができます。
・単純承認(遺産全てを相続) … 限定承認、相続放棄をしなければ自動的に単純承認となる
・限定承認(条件付きで遺産を相続) … 相続放棄人を除く相続人全員でのみ手続き可
・相続放棄(遺産相続権を放棄して遺産を受け取らない) … 各自手続き可

また、遺産相続には遺言相続法定相続があり、遺言相続の場合、遺言書に遺産の相続人や分割方法が記載されているときは、 民法で決められた規定よりも優先されます。これは、亡くなった被相続人の意思を尊重しようという考え方があるからです。 ただし、相続人の最低限の相続分を保障するために、相続の遺留分の制度が用意されています。
遺言書がないときは、法定相続人が民法で定められた割合で遺産を相続(法定相続)することになります。

財産目録が確定した後、相続人全員で遺産分割協議をして、遺産をどのように分配するかを決めます。
遺言や民法で配分の割合が決められいる場合でも、この遺産分割協議の方が優先されます。 全員の同意(遺産分割協議書等に記名、押印)がなければ、預金の解約、不動産の名義変更等などはできません。
また、行方不明者等で全員の同意が得られないケースなど発生する場合があります。個別にご相談ください。


料金

業務内容 基本報酬(税別) 別途費用
遺産分割協議書作成 50,000円
固定資産評価証明書、登記事項証明書等
:数千円
相続登記申請 60,000円
司法書士報酬は含む
登記事項証明書、登録免許税等
:別途打合せ
戸籍等収集
相続関連図作成
40,000円
戸籍等収集費用:数千円






対応地域


    【福岡県】

    福岡市全域(中央区、博多区、東区、南区、西区、城南区、早良区)

    春日市、大野城市、太宰府市、筑紫野市、那珂川町

    糟屋郡(宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町

    古賀市、新宮町

    筑前町、甘木朝倉市、うきは市

    小郡市、久留米市、大刀洗町


    【佐賀県】

    鳥栖市、基山町、みやき町、神埼市、佐賀市内近郊


    【その他の地域】

    その他福岡県内、県外の対応可能