公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことです。
2人以上の証人と一緒に公証役場へ行って、遺言者が遺言の内容を口頭で述べます。
体力が弱ってしまったり、病気等なんらかの事情で遺言者が公証人役場まで行けないときは、
遺言者の自宅又は病院等へ公証人に出張してもらうことも可能です。(別途費用がかかります)
公正証書遺言では、遺言者の真意を確保するため、2人以上の証人に立ち会ってもらいます。
次に遺言者が述べた遺言の内容は、公証人によって筆記されます。そして、
公証人が筆記したものを遺言者と証人に読み上げたり、閲覧させます。
そして遺言者本人と証人が、筆記したものを確認した後、署名押印をします。
最後に、公証人が手続きに従って作成した旨を付記して、署名、押印します。
作成された公正証書遺言の原本は、公証人によって保管されますので、紛失や偽造される心配はありません。
そして、遺言者には原本と同一の効力を有する正本が渡されます。
なお、遺言書について家庭裁判所の検認手続きは必要ありません。そのため、遺言の執行が迅速にで、かつ、
自筆証書遺言に比べると確実性がある遺言ということができます。
料金
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打合せを行い、遺言書の起案及び作成の指導を行います。また、公証役場との打合せも行います。
遺言には証人2人の立会いが必要です。当てがない場合は有料での手配も可能です。
費用詳細
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※ 作成手数料は、遺言により相続・遺贈する財産の価額を目的価額として計算します。 不動産の場合は固定資産評価額により算定しますが、土地については、1.4倍した額となります。
※ 遺言は、相続人・受遺者ごとに別個の法律行為となります。そのため、各相続人・各受遺者ごとに 目的価額を算出し、それぞれの手数料の額を算定しその額を合算します。
例1)相続人が3人で相続財産が1人2,000万円の場合
23,000円×3人+11,000円(遺言加算)=80,000円
例2)相続人が3人で相続財産が1人7,000万円、5,000万円、3,000万円の場合
43,000円+29,000円+23,000円=95,000円