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公正証書遺言




公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことです。 2人以上の証人と一緒に公証役場へ行って、遺言者が遺言の内容を口頭で述べます。
体力が弱ってしまったり、病気等なんらかの事情で遺言者が公証人役場まで行けないときは、 遺言者の自宅又は病院等へ公証人に出張してもらうことも可能です。(別途費用がかかります)

公正証書遺言では、遺言者の真意を確保するため、2人以上の証人に立ち会ってもらいます。 次に遺言者が述べた遺言の内容は、公証人によって筆記されます。そして、 公証人が筆記したものを遺言者と証人に読み上げたり、閲覧させます。 そして遺言者本人と証人が、筆記したものを確認した後、署名押印をします。 最後に、公証人が手続きに従って作成した旨を付記して、署名、押印します。

作成された公正証書遺言の原本は、公証人によって保管されますので、紛失や偽造される心配はありません。 そして、遺言者には原本と同一の効力を有する正本が渡されます。
なお、遺言書について家庭裁判所の検認手続きは必要ありません。そのため、遺言の執行が迅速にで、かつ、 自筆証書遺言に比べると確実性がある遺言ということができます。


料金

業務内容 基本報酬(税別) 別途費用
公正証書遺言 80,000円
遺言の目的たる財産の価額で異なります。
下記、費用詳細を参考してください。


打合せを行い、遺言書の起案及び作成の指導を行います。また、公証役場との打合せも行います。
遺言には証人2人の立会いが必要です。当てがない場合は有料での手配も可能です。

費用詳細

科目 区分 手数料の額
公証役場の
手数料
100万円まで
100万円を超え200万円まで
200万円を超え500万円まで
500万円を超え1,000万円まで

1,000万円を超え3,000万円まで
3,000万円を超え5,000万円まで
5,000万円を超え1億円まで

1億円を超え3億円まで
3億円を超え10億円まで
10億円超
5,000円
7,000円
11,000円
17,000円

23,000円
29,000円
43,000円

43,000円に5,000万円超過ごとに13,000円を加算
95,000円に5,000万円超過ごとに11,000円を加算
249,000円に5,000万円超過ごとに8,000円を加算
遺言加算 総財産が1億円に満たないとき 11,000円を加算
目的の価額が
不特定なもの
祭祀
秘密遺言など
11,000円
用紙代 正本,謄本
原本が4枚を超える場合
1枚につき250円
超える1枚ごとに250円
公証人が
出張する場合
上記手数料の1.5倍と日当(2万円/日、1万円/4H)
旅費・交通費(実費)
遺言の取消 11,000円

※ 作成手数料は、遺言により相続・遺贈する財産の価額を目的価額として計算します。 不動産の場合は固定資産評価額により算定しますが、土地については、1.4倍した額となります。

※ 遺言は、相続人・受遺者ごとに別個の法律行為となります。そのため、各相続人・各受遺者ごとに 目的価額を算出し、それぞれの手数料の額を算定しその額を合算します。

例1)相続人が3人で相続財産が1人2,000万円の場合
23,000円×3人+11,000円(遺言加算)=80,000円

例2)相続人が3人で相続財産が1人7,000万円、5,000万円、3,000万円の場合
43,000円+29,000円+23,000円=95,000円





対応地域


    【福岡県】

    福岡市全域(中央区、博多区、東区、南区、西区、城南区、早良区)

    春日市、大野城市、太宰府市、筑紫野市、那珂川町

    糟屋郡(宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町

    古賀市、新宮町

    筑前町、甘木朝倉市、うきは市

    小郡市、久留米市、大刀洗町


    【佐賀県】

    鳥栖市、基山町、みやき町、神埼市、佐賀市内近郊


    【その他の地域】

    その他福岡県内、県外の対応可能