産業廃棄物許可申請
環境保全のため、産業廃棄物処理業を営もうとする者に、その事業の用に供する施設および申請者の能力がその事業を的確に、
かつ、継続して行うに足りるものとして、環境省令で定める基準に適合する者に与えられる許可です。
産業廃棄物には、通常の産業廃棄物(事業活動に伴って生じた廃棄物であって廃棄物処理法で定められた20種類の廃棄物)
と特別管理産業廃棄物(爆発性、毒性、感染性のある廃棄物)があります。
申請は、都道府県知事に対して行います。ただし、政令市内で積替え、保管を含む収集運搬業を行う場合は当該政令市長の許可が必要です。
また、一つの政令市内でしか収集運搬業を行わない場合は、都道府県知事の許可は必要なく、当該政令市長の許可だけで構いません。
料金
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許可を受けた後の届出等
許可を受けた後でも次の場合は届出を行う必要があります。
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