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産業廃棄物許可申請




環境保全のため、産業廃棄物処理業を営もうとする者に、その事業の用に供する施設および申請者の能力がその事業を的確に、 かつ、継続して行うに足りるものとして、環境省令で定める基準に適合する者に与えられる許可です。
産業廃棄物には、通常の産業廃棄物(事業活動に伴って生じた廃棄物であって廃棄物処理法で定められた20種類の廃棄物) と特別管理産業廃棄物(爆発性、毒性、感染性のある廃棄物)があります。

申請は、都道府県知事に対して行います。ただし、政令市内で積替え、保管を含む収集運搬業を行う場合は当該政令市長の許可が必要です。 また、一つの政令市内でしか収集運搬業を行わない場合は、都道府県知事の許可は必要なく、当該政令市長の許可だけで構いません。


料金

業務内容 基本報酬(税別) 別途費用
産業廃棄物収集運搬業許可
(積替保管なし)
新規:100,000円
更新・変更: 80,000円
新規:81,000円(特別:81,000円)
更新:73,000円(特別:74,000円)
変更:71,000円(特別:72,000円)

※ 都道府県で手数料は異なります。
上記は福岡県の例です。


許可を受けた後の届出等

許可を受けた後でも次の場合は届出を行う必要があります。
事実発生後10日以内の届出 1.申請者住所の変更
2.申請者氏名(名称及び代表者氏名)
3.役員・株主・出資者・政令使用人・法定代理人の変更
4.事務所及び事業場の所在地の変更
5.施設並びにその設置場所及び構造又は規模の変更
6.法人名、法人所在地の変更
7.県内政令市長積替え許可の有無の変更
5年ごと 1.許可の更新
変更前に許可が必要なもの <処理業許可>
1.収集運搬業又は処分業の事業の範囲の変更
(取り扱う廃棄物の種類などを追加する場合など)
<設置許可>
1.産業廃棄物の種類の変更
2.処理能力(最終処分場:埋立地の面積、容量)の変更
3.処理施設の位置、構造等の変更
4.処理施設の維持管理に関する計画の変更
※10日以内の届出の項目には手数料は発生しません。





対応地域


    【福岡県】

    福岡市全域(中央区、博多区、東区、南区、西区、城南区、早良区)

    春日市、大野城市、太宰府市、筑紫野市、那珂川町

    糟屋郡(宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町

    古賀市、新宮町

    筑前町、甘木朝倉市、うきは市

    小郡市、久留米市、大刀洗町


    【佐賀県】

    鳥栖市、基山町、みやき町、神埼市、佐賀市内近郊


    【その他の地域】

    その他福岡県内、県外の対応可能