マイナンバー制度
平成27年10月5日以降に通知ガードによる個人番号の送付が開始され、
平成28年1月より個人番号を利用した運用が開始されます。
それまでに、体制を整え準備することが望ましいことです。
まず、個人番号は平成27年10月5日の住民票の住所に送られます。従業員やそのご家族及び、個人番号が必要な顧客等に対し
現住所と住民票の住所が一致していない場合は、今年の10月5日までに一致させるようお願いの通知をしなければなりません。
また、個人番号を収集するにあたっては、特定個人情報取扱規程を作成し、それに沿った各安全管理措置を講じなければ収集することはできません。
もし、各安全管理措置を講じず情報が漏えいした場合、従来の個人情報保護法より重たい罰則が科せられます。
マイナンバー制度は、従業員を有する全ての企業が対象となります。従いまして、貴社も対象です。
「マイナンバー制度ってなに?よくわからん!」、「何をすればいいの?」、「時間が・・・」でも過剰に心配する必要はありません。まずは
マイナンバー制度の理解をし、その内容を貴社の業務に沿って盛り込めばいいのです。
もちろん社内でやらなければならない作業は沢山ありますが、当事務所が各場面でサポートいたします。
マイナンバー制度は導入して終わりではありません。作成した特定個人情報取扱規程を遵守し、講じた各安全管理措置を継続して実行しなければなりません。
ですから「マイナンバー制度の理解」は必須なんです。
当事務所のサービスは、貴社に対して以下のメリットがあります。
- ■ マイナンバー制度を知ることで過剰な心配がなくなり気が楽になります。
- ■ 管理台帳等の雛形を数多く利用することで導入費用と時間が削減できます。
- ■ 貴社の業務に沿った特定個人情報取扱規程が手に入ります。
- ■ 社内セミナー等で従業員にマイナンバー制度の周知ができます。
- ■ 早めに取り組むことで年始からパート、アルバイト、新入社員の雇用も安心です。
マイナンバー制度のQ&Aが内閣官房のホームページにあります。
ご覧になりたい方は
こちらからどうぞ。
サービス一覧と料金
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