任意後見
任意後見制度とは、自分が契約の締結に必要な判断能力(事理を弁識する能力)があるうちに、将来、
自己の判断能力が不十分になったときに備えて、あらかじめ自分が選んだ代理人(家族、友人、専門家などの任意後見人)
に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について、全部または一部の代理権を与えることを契約(任意後見契約)
によって決めておく制度です。この契約は、公証人の作成する公正証書で結んでおく必要があります。
後々、精神上の障害(認知症や知的障害又は精神障害等)により判断能力低下の症状がみられるようになった場合、
家庭裁判所に申し立てをして、任意後見監督人の選任をしてもらいます。
任意後見人が、任意後見契約で定められた仕事(財産の管理など)を行い、
任意後見監督人は、本人が選んだ任意後見人がきちんと仕事をしているかチェックします。
なお、任意後見契約においては、任意後見人を誰にするか、後見事務をどこまで委任するかは自由に決めることができます。
ただし、一身専属的な権利(例:結婚、離婚、養子縁組等)については任意後見契約の内容とすることはできません。
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