建築業許可申請
一式工事を含む29業種(大工工事、左官工事、電気工事など等)の建設業を営もうとする者は、
「軽微な建設工事」を除いて、業種別に建設業の許可を受けなければなりません。
また、建設業の許可には一般建設業と特定建設業があり、元請け業者がその建設工事の一次下請契約の総額が3,000万円
(建築工事業の場合は4,500万円)以上となる場合は業務規制が加重された特定建設業の許可が必要です。
(下請けの場合は一般建設業となります。)
※ 軽微な建設工事とは、建築一式工事以外の工事では、1件の請負金額が500万円未満の工事。
建築一式工事では、1件の請負金額が1,500万円未満の工事または、(請負金額にかかわらず)
木造住宅で延べ面積が150平方メートル未満の工事です。
申請先は、都道府県内の営業所のみで営業する場合は都道府県知事に、
2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合は国土交通大臣に対して行います。
料金
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許可を受けた後の届出等
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