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 Home > 貸切バスの更新申請はおまかせ下さい

貸切バスの5年更新申請制度


平成29年4月1日より貸切バスの更新申請 が始まります。
更新年度は下の図を参照して下さい。更新日を過ぎると救済措置はなく、 また新たに新規許可申請をしなければならなくなります。






一般貸切旅客自動車運送事業 更新許可申請書
<添付書類>
・安全投資計画
・事業収支見積書
・安全投資実績
・事業収支実績報告書


〇安全投資計画
・貸切バス整備ガイドラインに基づく整備サイクル表
次回更新までの期間における事業の展望、安全投資の概要、運転者・各管理者の確保予定人数、 車両取得予定台数等の記載及び、その他の安全確保のために必要な事項として、ドライブレコーダーの導入計画、 適正診断の受診計画等の記載が必要です。
また、セーフティーバスマーク認定(貸切バス事業者安全性評価認定)等を申請する場合は、 その計画が記載されていることが必要です。
(貸切バス事業者安全性評価認定制度のリンク) からどうぞ。

〇事業収支見積書
・実績日車営収及び実績実働率がわかる書面
・運転者の給与及び労働時間の内訳がわかる書面(就業規則、賃金台帳等)
・健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険の事業主負担額がわかる書面
・健康診断に要した費用の見積額がわかる書面
・リースにより取得した(取得する予定の)車両のリース料がわかる書面
・保有又は取得する車両の整備に係る領収書
※整備予定項目がわかるもの。また、整備工場の認証・指定番号の記載のあるもの
・その他安全確保のために必要な事項について、実施するために必要な費用がわかる書面(見積書等)
・貸借対照表(直近1事業年度分、新たに法人等を設立する場合を除く)
・損益計算書(直近1事業年度分、新たに法人等を設立する場合を除く)

〇安全投資実績、事業収支実績報告
上記安全投資計画及び事業実績収支見積に対する実績を記載します。





・人件費、車両修繕費等について、所要の単価を下回る単価に基づく収支(見積・実績)となっている場合。
・計画上、5年間連続で収支を赤字としている場合(収入には他事業収入も含む。)
・新規許可については、申請直近1事業年度において申請者の財務状況が債務超過である場合。
・更新許可については、申請直近1事業年度において事業者の財務状況が債務超過であり、かつ 、申請直近3事業年度の 収支が連続で赤字である場合

※上記(安全投資計画及び事業収支見積書関係)以外に許可を行わない場合は、以下のとおり。
・法令試験の正答率が90%未満の場合
(貸切バス事業者安全性評価認定制度において、一ツ星以上を取得している事業者は試験免除)。
・前回許可時から更新申請時までの間に毎年連続して行政処分を受けている場合。
・前回許可時から更新申請時までの間に行政処分を受けた場合であって、 更新許可申請時までに認定事業者による運輸安全マネジメント評価を受けていない場合。


料金
35万円~(消費税別)
事業の規模によって増額となります。
※ 営業所の数、車両数、兼業事業の数と規模等



Q1.更新制はいつから開始されますか。
A. 平成29年4月1日から開始されます。既存事業者の更新については、 平成29年4月1日から平成34年3月31日までの間に順次行っていきます。 具体的な順番についてはQ2をご確認ください。

Q2.既存事業者の初回更新日はどのように決まりますか。
A. 恣意性を排除し、事業者に対する平等性、公平性を確保する観点から、 既存事業者の初回更新については、許可を受けた年の西暦下一桁を基準として更新の順番を決めることとします (平成29年2月省令改正予定)。
例:1967年12月15日に許可を受けた事業者は、平成29年(2017年)12月15日まで事業許可が有効

Q3.自分の更新の期限はどうやったら知ることができますか。
A. 更新の期限は全事業者に対して通知する予定です。また、 事業者ごとの更新期限を国土交通省のホームページに掲載するとともに 、運輸局においても公示を行う予定です。

Q4.許可の有効期限内に申請を忘れていました。この場合は何か救済措置がありますか。
A. 有効期間を過ぎると許可は自動的に失効します。救済措置はありませんので、 許可の更新を希望する際には、必ず有効期間内に申請してください。

Q5.更新の申請にはどのような書類が必要ですか。
A. 原則として新規事業許可申請時と同様の書類が必要となりますが、 更新時には一部書類の提出を省略することができます。 詳細についてはホームページからから申請書をダウンロードしてご確認ください。

Q6.安全投資計画と事業収支見積書は新規事業許可申請時にも必要ですか。
A. 新規事業許可申請時にも必要となりますので、申請様式を確認の上、提出してください。 ただし、平成29年4月1日~6月30日までに更新の期限を迎える事業者にあっては、 経過措置として提出期限を平成29年6月30日までとします。

Q7.更新時に安全投資計画・事業収支見積書が履行されていないことが判明した場合はどうなりますか?
A. 次回申請時に、安全投資計画等を重点的に審査することになります。
(安全投資及び事業収支の実績は全事業者が提出することとなります。)

Q8.安全投資計画及び事業収支見積書の審査にあたって、事業許可が更新されないのはどのような場合ですか。
A. 安全投資計画及び事業収支見積書については、以下の場合には事業許可は更新されません。
・計画上、5年間連続で収支を赤字としている場合(収入には他事業収入も含む。)
・人件費、車両整備費等について、所要の単価を下回る単価に基づく収支見積りとなっている場合。
・新規許可については、申請直近1事業年度において申請者の財務状況が債務超過である場合。
・更新許可については、申請直近1事業年度において事業者の財務状況が債務超過であり、かつ、 申請直近3事業年度の収支が連続で赤字である場合。

Q9.更新時にも法令試験を改めて受験する必要はありますか。
A. 法令試験は改めて受験していただくことになります。その結果、 法令試験の正答率が90%未満の場合には許可は更新されません。
ただし、貸切バス事業者安全性評価認定制度において一ツ星以上を取得している事業者にあっては、免除します。

Q10.法令試験に落ちてしまったのですが、再試験はありますか。
A. 再試験は1度だけ認めております。再試験の実施日等については最寄りの地方運輸局等にご確認ください。


貸切バス事業許可の更新制の導入について、国土交通省のホームページにあります。
ご覧になりたい方は こちらからどうぞ。



貸切バスの更新許可申請なら
092 (981) 2678
行政書士 太宰府総合法務事務所

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